釣りは何でも楽しい!vol3

気づけばアラフィフになってしまいました。旧ブログ「釣りは何でも楽しい!vol2」から移設し、新規に「釣りは何でも楽しい!vol3」となりました。 今まで通り、釣り、格闘技、食べ物のことを中心に日常の出来事を書いていきます。 よろしくお願いします。

2017年06月

「産業管理外来種の管理指針」のパブリックコメント

2017年6月15日付けにて水産庁漁場資源課から、「水産分野における産業管理外来種の管理指針」の制定案についての意見・情報の募集についてというパブリックコメントが農林水産省のHPで7月14日までの期間で始まりました。

パブリックコメント:「水産分野における産業管理外来種の管理指針」の制定案についての意見・情報の募集について



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一見、何のことだかは分かり難いと思いますので、私流にちょっと解説したいと思います。


管理指針の策定経緯及び趣旨
環境省、農林水産省及び国土交通省は、我が国における外来種対策を総合的かつ効果的に推進するたの外来種被害防止行動計画(以下「行動計画という。)を策定するとともに、環境省及び農林水産省は、外来種についての国民の関心と理解を高め様々な主体に適切な行動を呼びかけることを目的とした、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(以下「外来種リスト」という。)を作成し、公表しているところ。

この中で、ニジマス、ブラウントラウト及びレイクトラウトは、産業管理外来種(産業又は公益的役割において重要で代替性がなくその利用にあたって適切な管理が必要とされる外来種)に分類されている。産業管理外来種の利用にあたって、関係者は、外来種リストにおいて種ごとに示された利用上の留意事項に沿った管理に取り組むこととされている。

今般、水産庁は、ニジマス、ブラウントラウト及びレイクトラウトについて、都道府県や研究機関等の協力を得て、生物学的及び社会経済的な調査を実施したところ、分布や再生産の状況、産業利用の実態等に関する新しい知見が得られるところとなった。
こうした知見を踏まえ、産業管理外来種のより適切な管理を推進するために、水産分野における産業管理外来種の管理の基本的な考え方等を管理指針として示すこととしたものである。


要約すると、ニジマス、ブラウントラウト、レイクトラウトは、産業管理外来種に指定されています。
産業管理外来種とは、産業または公益的役割において、重要で代替性がなく、その利用にあたって、適切に管理することが必要な外来種とされています。

今回、水産庁は、ニジマス、ブラウントラウト、レイクトラウト(以下、「ニジマス等」という)について、色々な調査をしたところ新たな発見があり、、適切に管理するために基本的な考え等を管理指針として示すことにしたそうです。


では、その基本的な考え方ですが、

ニジマス等は、水産業のみならず地域経済の活性化に著しく貢献しているが、元来日本の在来種ではなく、不適切な管理により、管理地外に出た場合は生態系に被害を及ぼす恐れがある。
故に、外来種リストの利用上の留意事項の「これ以上の分布拡大をしない」に沿った管理をする必要があると考えています。


じゃあ、具体的にはどんな感じかというと、

①漁業協同組合、養殖業者などの漁業関係者には、管理の徹底や、情報収集、在来種の繁殖保護、私的放流防止等が求められています。

②遊漁関係者、管理釣り場の管理者、経営者には、私的放流の自粛(ただし、都道府県や共同漁業者に相談、水産試験場の助言等を踏まえ、対応を検討することができる)、管理の徹底等が求められています。

③都道府県・内水面漁場管理委員会には、上記①、②の指導、監督、分布や生態等の更なる把握に努めることが求められています。

④試験研究機関においては、分布や生態等の把握等が求められています。


公的規制による対応では、
(1)生物多様性の保全上重要な水域がある場合や、北方の高地や湖沼においてレイクトラウトの分布拡大を防ぐ必要がある場合
(2)ブラウントラウトについて、生息水域が拡大し、在来種との交雑種が確認されるなど、水産資源の保護培養上の懸念がある場合

上記2つのケースに該当する場合、地域の実情に合わせて内水面漁業調整規則や内水面漁場管理委員会指示等により、ニジマス等の移植を禁止する措置を取るということです。


また、新規に第5種共同漁業の免許(追加も含む)認定は、行わないことが望ましい。
ただし、個別の状況に照らし合わせ、是非を慎重に検討するとあります。


かなり、難しい内容ですが、要するに無闇に生息域が広がらないように管理しましょう。というような内容になっています。


このような内容になった理由を推測すると、

①多くの漁協で第5種共同漁業の免許が取得されており、一般的にニジマス等が市民権を得ており、収益が上がるものと認識されている。

②生態等の更なる把握と書かれているように、降海型のニジマス(いわゆるスチールヘッド)の生態は、未だに不明な部分が多く、懸念している河川回帰時の分布拡大の影響が未知数であること。

③北海道以外の本州以南では、放流による生息は確認されているものの、自然繁殖という点では不明瞭であり、なおかつ在来種との競合がそこまで大きくないこと。

が考えられます。
北海道では、イワナ等との生息域争いが問題化していますが、本州以南ではそこまで深刻ではないと思われ、管理面を強く書かれた内容になっていると思います。


これらを踏まえると、現状では大きな影響が出ない内容に思いますが、色々と窮屈になるようにも感じます。
また、北海道と本州以南とを同じように考えるのにも無理があるように思います。


レイクトラウトは中禅寺湖以外に生息しているという話は勉強不足で聞いたことありませんが、問題となっている地域があるのかもしれません。
中禅寺湖も元々魚がいなかったと言われていますから、自然の湖を使った管理釣場とも言えますね。


色々な視点、立場から言い分は変わってくると思いますが、生態系の保護という観点では、渓流魚の放流の方が余程問題があると思います。
既にそのように乱れてしまっている場所の生態系云々と言っても、どれほど意味があるのか分かりませんね。


そんな訳で長々と書きましたが、そんなことを中心に管理するという考えには賛同し、パブリックコメントの意見を書いてみました。


バスの時と同じような結末は取りたくないので、皆さんの意見もぜひお願いしたいと思います。
パブリックコメントは、7月14日までです。



そういえば、東京都の築地移転問題について、橋本徹元大阪府知事がコメントしていましたね。
これを読んで、ブラックバスの外来生物指定の流れとまったく同じだな~と思ってしまいました。
最後の最後できっと独断で決めてしまったんでしょうね。

やっぱり、人間は簡単には変われないんですね~。


小型船舶搭乗時のライフベスト問題

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小型船舶におけるライフジャケットの着用義務が平成30年2月1日より着用義務が拡大されます。

詳細は国土交通省のHPで確認してください。
国土交通省HPリンク


簡単にまとめると、

①船室内にいる方 

②命綱・安全ベルトを着用している方    

③船外で泳ごうとする方 

④船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方   

⑤船外において、専用の装備を用いた作業をする方  
 
⑥安全措置が講じられたヨットレースの競技を行っている方 (練習含む)   

⑦安全措置が講じられた船上における神事等 

⑧防波堤内に係留された船にいる方 
 防波堤の内側に係留中の船上は「着用義務」が「着用に努める義務」になります。
 
⑨船長が定めた安全場所の範囲内にいる方 
 船長が責任をもって指定した「船外への転落のおそれが少ない場所(安全場所)」の範囲内にいる方は、船長の了解を得て「着用義務」を「着用に努める義務」とすることができます。

ただし、安全場所を指定する場合には、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 安全場所が75センチメートル以上の手すりや固定された堅牢な椅子などで囲まれていること
(2) 次のすべての内容を記載した掲示物を安全場所に乗船している者から見える位置に掲示すること
(a) 安全場所の範囲を表した図
(b) 船長の了承を得た場合、安全場所内に限り着用義務が課されないこと
(c) 船長は、あらかじめ確認した気象及び海象の予報に基づき船体の動揺が著しく大きくなることが予見されない場合に限り了承すること
(d) 安全場所の範囲内であってもライフジャケットの着用に努めること
(e) ライフジャケットを着用せずに船外に身を乗り出す行為をしないこと
(f) ライフジャケットを着用せずに釣り等の作業をしないこと
※船舶の種類に応じて、乗船者が行う可能性のある船外への転落のおそれを伴う作業を列挙すること
(g) 椅子の上で立ち上がらないこと
(h) (e)(f)(g)の行為をする場合はライフジャケットの着用義務が生じること
(i) 安全場所の範囲内であっても船体が大きく揺れるような荒天時には船長の指示に従いライフジャケットを着用すること
(3) 安全場所に乗船している者から掲示物が常に見えるよう必要に応じて複数の掲示物を掲示すること

 

⑩その他 
 次の方は適用除外になります。
・負傷、障害、妊娠中であることによりライフジャケットを着ることが療養上又は健康保持上適当でない方
・著しく体型が大きいことなどの身体の状態により適切にライフジャケットを着ることができない方
・大人が保護及び監督をしている1歳未満の小児

~~国土交通省のHPより一部抜粋~~

上記、①~⑩の場合を除き、ライフジャケットの着用が義務付けられ、着用しない場合船長が違反となり、違反点数が付与されます。

違反点数は2点の付与され、再教育講習を受講しなければならなくなります。
違反点数が5点に達すると(3回の違反をすると)最大6ヶ月の免許停止となります。
(但し、違反点数の付与は、平成34年2月1日からとなります)


また、着用するライフジャケットは、国土交通省が認定した桜マーク入りのものに限られるということです。
ということは、海外製で桜マークの認証を受けていないものは、使用不可ということになります。



JB・NBCのバストーナメントでは、以前からライフジャケットの完全着用が義務付けられていましたので、一見問題ないように思いますが、国土交通省認定ではない通常タイプのライフジャケットも認められていましたので、ここが問題になります。
これからは、この部分に注意する必要がありますね。


自動膨張式はJB・NBC認定品のみ承認されていましたが、こちらは全て国土交通省認定品であるということです。

しかし、こちらも問題が発生しました。
古い物では、国土交通省認定の証である桜マークが消えてしまう事例が発生しているそうです。
何を隠そう、私の自動膨張式のライフジャケットも消えてしまっており、問い合わせたところ上記の事実が判明しました。

てっきり認定されていない物だと思っていましたが、そうではなくて一安心です。

現在、メーカー等と対応策について、協議しているそうです。
対応策が決まり次第発表されると思いますので、注意してください。


万が一の時に身を守るのがライフジャケットです。
仮に命を落とすことになっても、ライフジャケットを着用していれば、見つかる確率が上がります。
自分の身を守るのは当然ですが、捜索する方、残された方に対して考えても、着用する方がよいものです。




JB2河口湖ジャッカルカップ

本日は河口湖にて、JB2河口湖の開幕戦、ジャッカルカップに参加してきました!


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参加は48チーム96名の選手が小海公園に集合です。

今回はプラなしでぶっつけ本番です。

湖の状態はスポーニングシーズンの終盤といった感じで、普通の釣り方では反応が悪いのか、皆さん釣れないと言っておりました。


まあ、トーナメンターはみんな嘘つきですから、どうなんでしょうね。


当日は漕艇ルールが適用されたので、ハワイエリアは11時まで侵入禁止です。



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スタートし、デッドスローエリアを過ぎて信号下に向かいましたが、先行者がいてロイヤルへ変更。

溶岩帯を狙います。

保安区域のそばまで流して行くと、溶岩の張りだしに50アップのバスを発見。



しかし、すぐに見失いました。
しばらく周囲をブラインドで狙うも、ノー感じ。


産屋が崎方面へ移動。
ダウンショット、スモラバなどで狙いますが、これまたノー感じです。


周囲でサイトで釣る選手がいますが、釣れる気しません。


11時になり、ハワイに侵入しますが、ダメ。


戸沢から大石に移動し、沈み杭を狙いますが、これまたダメ。


最後に信号下に入ると、バスを発見。

これまた50絡み。
しかも2匹も!


あれやこれや試しますが、ガン無視です。


これでタイムアッブです。


この日は厳しかったのには違いなかったようで、48チーム中21チームがウェインでした。

優勝は林ブラザーズ。
驚異の6キロオーバーでした。

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スモラバの中層狙いが良かったようです。

上位はサイトが多かったですね。


釣れなかったので疲労菅は倍増でした。


次は頑張ろう。

ルアーチューン

明日はJB2河口湖の開幕戦です。


久しぶりの河口湖ですから、ある意味楽しみですが、情報を聞いている限り結構渋いらしいです。



試合があるときはそんなもんですよね。




そんな訳で、試合に向けてコツコツと準備を進めております。

ロッドを選び、リールを組み合わせ、ラインを選ぶ。
私は、トーナメンターとしてJBに登録した2年目より東レからサポートを受けるようになり、それ以来片時も離れることなく愛用しています。

そんな信頼のラインです。
フロロはエクスレッド
ナイロンはポリアミドプラス
廃盤となったラインでも、気に入ったものは愛用しています。


準備をしていると、時としていきなりアイデアが浮かぶことがあります。


先日も急に閃きました(笑)


そんな訳でチューニングです。
仕事が終わって、夜になると目が見えなくて困ります。


見えない目で必至に作業やりましたよ。


そんな訳で、ひーひー言いながら(^^;何とか完了!

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河口湖で火を噴くことを祈ります!



まあ、大抵は企画倒れなんですが、こんな時間が楽しかったりもしますね~(^^)