釣りは何でも楽しい!vol3

気づけばアラフィフになってしまいました。旧ブログ「釣りは何でも楽しい!vol2」から移設し、新規に「釣りは何でも楽しい!vol3」となりました。 今まで通り、釣り、格闘技、食べ物のことを中心に日常の出来事を書いていきます。 よろしくお願いします。

ライフベスト

ライフジャケットの着用義務拡大

今回のフィッシングショーでは、今年の2月1日から国土交通省が改定したライフジャケットの着用義務拡大についての話をよく耳にしました。


ライフジャケットの着用義務拡大(国土交通省HP)


私もこのことを知った時に、ブログに書いています。

小型船舶搭乗時のライフベスト問題


いよいよ、その着用義務が開始されます。


賛否両論色々あると思いますが、自分の命は自分で守るということと、何かあった時に少しでも迷惑をかけないようにするという意味からも、この制度には基本的に賛成です。


基準値を定めなければならないということで、桜のマークつきに限定したのも分からなくはない手法です。
この手にケチをつけると、いくらでも出来てしまいますから、基準が出来るということで目安が出来たくらいにしか思っていません。


遊魚船や船長は色々と大変ですが、水の上は万が一でも何かあれば一大事ですからね。

何もなくて当たり前、何かあれば大問題ですから。

JBNBC認定の自動膨張式のライフベストは、すべて桜マーク付きだそうです。

なかには消えているものもあるようですが、大丈夫とのことです。

DSC_0251



ということで、色々と思うところがない訳ではありませんが、決まったことなので素直に従います。
皆さんも、十分お気をつけくださいね。

小型船舶搭乗時のライフベスト問題

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小型船舶におけるライフジャケットの着用義務が平成30年2月1日より着用義務が拡大されます。

詳細は国土交通省のHPで確認してください。
国土交通省HPリンク


簡単にまとめると、

①船室内にいる方 

②命綱・安全ベルトを着用している方    

③船外で泳ごうとする方 

④船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方   

⑤船外において、専用の装備を用いた作業をする方  
 
⑥安全措置が講じられたヨットレースの競技を行っている方 (練習含む)   

⑦安全措置が講じられた船上における神事等 

⑧防波堤内に係留された船にいる方 
 防波堤の内側に係留中の船上は「着用義務」が「着用に努める義務」になります。
 
⑨船長が定めた安全場所の範囲内にいる方 
 船長が責任をもって指定した「船外への転落のおそれが少ない場所(安全場所)」の範囲内にいる方は、船長の了解を得て「着用義務」を「着用に努める義務」とすることができます。

ただし、安全場所を指定する場合には、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 安全場所が75センチメートル以上の手すりや固定された堅牢な椅子などで囲まれていること
(2) 次のすべての内容を記載した掲示物を安全場所に乗船している者から見える位置に掲示すること
(a) 安全場所の範囲を表した図
(b) 船長の了承を得た場合、安全場所内に限り着用義務が課されないこと
(c) 船長は、あらかじめ確認した気象及び海象の予報に基づき船体の動揺が著しく大きくなることが予見されない場合に限り了承すること
(d) 安全場所の範囲内であってもライフジャケットの着用に努めること
(e) ライフジャケットを着用せずに船外に身を乗り出す行為をしないこと
(f) ライフジャケットを着用せずに釣り等の作業をしないこと
※船舶の種類に応じて、乗船者が行う可能性のある船外への転落のおそれを伴う作業を列挙すること
(g) 椅子の上で立ち上がらないこと
(h) (e)(f)(g)の行為をする場合はライフジャケットの着用義務が生じること
(i) 安全場所の範囲内であっても船体が大きく揺れるような荒天時には船長の指示に従いライフジャケットを着用すること
(3) 安全場所に乗船している者から掲示物が常に見えるよう必要に応じて複数の掲示物を掲示すること

 

⑩その他 
 次の方は適用除外になります。
・負傷、障害、妊娠中であることによりライフジャケットを着ることが療養上又は健康保持上適当でない方
・著しく体型が大きいことなどの身体の状態により適切にライフジャケットを着ることができない方
・大人が保護及び監督をしている1歳未満の小児

~~国土交通省のHPより一部抜粋~~

上記、①~⑩の場合を除き、ライフジャケットの着用が義務付けられ、着用しない場合船長が違反となり、違反点数が付与されます。

違反点数は2点の付与され、再教育講習を受講しなければならなくなります。
違反点数が5点に達すると(3回の違反をすると)最大6ヶ月の免許停止となります。
(但し、違反点数の付与は、平成34年2月1日からとなります)


また、着用するライフジャケットは、国土交通省が認定した桜マーク入りのものに限られるということです。
ということは、海外製で桜マークの認証を受けていないものは、使用不可ということになります。



JB・NBCのバストーナメントでは、以前からライフジャケットの完全着用が義務付けられていましたので、一見問題ないように思いますが、国土交通省認定ではない通常タイプのライフジャケットも認められていましたので、ここが問題になります。
これからは、この部分に注意する必要がありますね。


自動膨張式はJB・NBC認定品のみ承認されていましたが、こちらは全て国土交通省認定品であるということです。

しかし、こちらも問題が発生しました。
古い物では、国土交通省認定の証である桜マークが消えてしまう事例が発生しているそうです。
何を隠そう、私の自動膨張式のライフジャケットも消えてしまっており、問い合わせたところ上記の事実が判明しました。

てっきり認定されていない物だと思っていましたが、そうではなくて一安心です。

現在、メーカー等と対応策について、協議しているそうです。
対応策が決まり次第発表されると思いますので、注意してください。


万が一の時に身を守るのがライフジャケットです。
仮に命を落とすことになっても、ライフジャケットを着用していれば、見つかる確率が上がります。
自分の身を守るのは当然ですが、捜索する方、残された方に対して考えても、着用する方がよいものです。