山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例が平成26年3月の改正により、平成27年度から年度ごとに航行届けを提出し、承認を受けなければいけなくなりました。

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従来の船舶届けとは別のものになり、航行する湖ごとに提出しなければなりません。


航行予定の2週間前の日までに提出しなければなりません。

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私も先日富士河口湖町に提出した書類が戻ってきて、無事に承認されました!


これで、河口湖での航行は大丈夫です。


山中湖で航行する場合は、山中湖村役場に申請する必要がありますので、注意が必要ですね。